昨日は確定申告の準備のために、平成29年にかかった医療費の集計を行いました。1年間で医療費を10万円以上超使っていれば、確定申告で税金を取り戻すことができます。
医療費は、自分の分だけでなく家族全員分を合算することができます。医療費は毎年いくらかかるかわからないので、1年分きちんと保管しておくことが大事です。
医療費控除の対象となる医療費
復習のため、国税庁のホームページから医療費控除の対象となる医療費について確認しました。
我が家に関係ありそうなのは、下記の1~4だけです。診療代、処方された薬代、市販の薬代などが該当します。また電車代などの通院費も計上できますね。
ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は計上できないので注意が必要です。
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(注)
1 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
2 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(注) 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費より
29年の医療費合計
昨年の医療費合計を家族ごとに集計してみました。
- 私の医療費:16,202円
- 妻の医療費:121,698円
- 娘の医療費:206,400円
- 息子の医療費:167,800円
- 家族の合計:512,100円
昨年に続き2年連続で医療費が50万円以上かかってしまいました。月平均だと4万円超!現金が残らないわけです。
大きな割合を占めるのは双子の歯の矯正代です。一般的に美容が目的での歯列矯正は、医療費控除の対象になりませんが、今回の子供の歯列矯正は医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
国税庁 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例より
双子は教育費も倍ですが、歯列矯正を同時期にやると当然ですが費用は倍かかります。住宅ローンを組んだ時には歯列矯正のお金のことなど考えていませんでしたので、大きな負担になっています。
今後も予定していなかった倍かかる費用が出てくるのでしょう。
医療費のレシートはきちんと残しておきましょう
医療費控除は、平成29年分の確定申告から、領収書が提出不要となりました。ただし、医療費控除の明細書の添付が必要です。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
明細書を作成するためには領収書が必要ですし、提出不要となりましたが、自宅で5年間保存する必要もあります。
いずれにせよ節税のために、医療費のレシートをきちんと残しておくことが重要です。なくすともったいないので、レシートをもらったらクリアファイルに入れるなど保存する習慣をつけましょう。(自分に言い聞かせています)